定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東北測量設計協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区本町三丁目6番17号に置き、理事会の決議によって必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、測量・建設コンサルタント・補償コンサルタント及び地質調査業(以下「建設関連サービス業」という。)としての秩序と社会的使命に応えるため、建設関連サービス業の技術・知識の進歩改善・経営の改善に関する調査研究及び指導を行うことにより、国土の整備並びに地域社会の発展に寄与するとともに、あわせて会員相互の親睦と福祉を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)建設関連サービス業の技術向上及び経営の改善のための調査研究及び指導
(2)建設関連サービス業に関する啓発及び技術の援助
(3)国土の維持保全等の公益に資するために会員の持つ技術と技能を提供する事業
(4)関係機関及び団体との連絡調整
(5)研究会、講習会の開催
(6)1号から前号までの事業を遂行する中で、会員の支援、交流、連絡その他会員に公益を図る業務
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 この法人の会員は、東北6県に本社を有する測量又は建設コンサルタントを業とする者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。
2.前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3.この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または法人
(3)名誉会員 この法人に功績のあった者または学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員、賛助会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2.入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、賛助会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(退会)
第8条 正会員、賛助会員は、この法人所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2.前項の退会をもって法人法上の退社とする。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員 を除名することができる。
2.前項の規定により、会員を除名しようとするときは、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 1年以上会費を滞納したとき。
(3) その他除名すべきと認められる正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が死亡し、又はその法人が解散したときは、資格を喪失する。
(拠出金の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(構成)
第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
ただし、事業報告及び次年度事業計画並びに予算については総会にて報告を行う。
(開催)
第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎事業年度の終了後2箇月以内に開催する。
3.臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。
2.会員の決議権の5分の1以上の議決権を有する会員から総会の目的である事項及びその召集の事由を示して請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長とする。
(議決権)
第17条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2.正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、会員の議決権を有する過半数の会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2人以上が記名押印して、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2.理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。また、1名以内の専務理事を置くことができる。
3.前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、別に定める一般社団法人東北測量設計協会役員選考委員会規定に基づき予め先行した候補者を総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長、専務理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4.各県理事のうち1名を県代表理事とする。
(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2.会長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、会務を処理する。
4.専務理事は、会長並びに副会長を補佐し、会務を処理する。
5.会長は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(相談役及び顧問)
第26条 この法人に、相談役及び顧問を置くことができる。
2.相談役及び顧問は、理事会の議決により、会長がこれを委嘱する。
3.相談役は、第4条に規定する事業に関し、会長の諮問に応え参考意見を述べることができる。
4.顧問は、重要事項について、会長の諮問に応え参考意見を述べることができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対し、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.相談役及び顧問の報酬は無償とする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、法令に規定する額を限度として理事会の決議により損害賠償責任を免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第29条 この法人に、理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2.理事の2分の1以上が必要と認めた場合又は監事が必要と認めた場合は、会長に書面をもって理事会の開催を請求することが出来る。
3.会長は前項の請求があった日から5日以内に開催を通知し、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。ただし、理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が招集することができる。
4.理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して1週間前までにその通知を発しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の条件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定められている項目を記載した議事録を作成しなければならない。
2.前項の議事録には、会長及び出席した監事が記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第36条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置く。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2.この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
3.この法人は剰余金の配分は行わない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この法人の公告の方法は、電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第9章 事務局
(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1名以内及び事務局員若干名を置く。事務局長の選任は理事会で行う。事務局員は会長が任免する。
3.事務局に関する事項は、理事会の承認を経て会長が定める。
第10章 雑則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(委員会及び委員)
第42条 この法人の会務執行上必要に応じ、理事会の決議を経て、委員会を設けることができる。
2.委員は理事会に諮り、会長が委嘱する。
3.委員の構成、職務及び運営方法等は会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておくものとする。
(1)定款
(2)氏名、住所を記入した会員名簿
(3)理事、監事及び職員の名簿
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める期間の議事録
(6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第11章 附則
(事業年度)
第44条 この法人の最初の事業年度は、法人設立の日から平成25年3月31日までとする。